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お知らせ


11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です!

1人でも労働者を雇用している事業主は、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入が義務づけられています。

〇労災保険は、労働者の業務中又は勤務時の災害に対し、雇用保険は、労働者が失業した、または育児休業や介護休業により賃金が低下した場合等に必要な給付等を行います。
 また、事業所向けには各種助成金の支給を行います。

〇まだ加入手続きのお済みでない事業主の方は、速やかに加入手続きを行ってください。
なお、労働保険加入等の手続きについては、国の認可を受けた最寄の労働保険事務組合(商工会議所、商工会等)に委託し、各種の手続きを行うことができます。


    労働保険とは

 労災保険と雇用保険を総称したもので、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも使用している事業主については、全て加入が義務付けられています。
 労災保険は、労働者の業務中又は通勤時の災害に対し、必要な保険給付等を行います。
 雇用保険は、労働者が失業した場合、激甚災害により一時的休業・離職を余儀なくされた場合、育児休業や介護休業等により賃金が低下した場合に必要な保険給付等を行います。
 事業所向けには各種助成金の支給を行っています

制度について、もっと知りたい方は 労働保険制度(制度紹介・手続き案内) [厚生労働省ホームページ] をご覧ください。



※加入手続きなどについてのお問い合わせは・・

  伊集院公共職業安定所 適用係 (TEL 099-273-3161)

  鹿児島労働基準監督署 労災課 (TEL 099-214-9175)

※いちき串木野商工会議所会員様は、いちき串木野商工会議所労働保険事務組合へ加入することが出来ます。詳しくは(TEL 0996-32-2049)まで

 

加入手続きを怠っていると?

  1. 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
  2. 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
  3. 事業主の方のための助成金が受けられません。

(更新日:2025年10月27日)


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