
| 時間額 | 効力発生日 | 適用範囲 |
|---|---|---|
1,090円 | 令和8年 10月25日 | 鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。 ※令和8年10月24日までは1,026円です。 |
| 産業名 | 時間額 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 自動車(新車)小売業 | 1,090円 | 令和8年度は改正がありません。 このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金 1,090円以上の支払いが必要となります。 ※令和8年10月24日までは特定最低賃金1,048円(18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの、清掃又は片付けの業務に主として従事する者は鹿児島県最低賃金1,026円)が適用されます。 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む) | 1,090円 | 令和8年度は改正がありません。 このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金 1,090円以上の支払いが必要となります。 |
| 百貨店,総合スーパー |
(更新日:2026年10月16日)